ルームシェアとテレビとNHK受信料 – 判決から

こんなニュースが届きました。

テレビ備え付けの賃貸物件で、NHKの放送受信料を入居者が支払うべきかどうかをめぐり、元入居者とNHKが争っていた裁判で、東京地裁(佐久間健吉裁判長)は10月27日、「物理的・客観的に放送を受信できる状態を作出した者」に支払いの義務があるとの判断を示し、元入居者の男性に受信料の返金を認める判決を下した。

テレビ備え付けの賃貸物件 入居者は「NHK受信料の支払不要」と判決 – ライブドアニュース

このニュースではレオパレスのマンスリーマンションだったようですが、「テレビ付きで貸した部屋の受信料は誰の負担か?」という点では、もしルームシェアで貸す側が部屋にテレビをつけて貸しても、同じような状況になるかと思います。

今回は地裁の判決で、これから高裁、最高裁とまだまだ裁判が続く可能性はありますが、とりあえずは、「テレビを付けて貸したんだから貸し手にNHK料金を払う責任がある」と考えておいた方が安全でしょう。

(credit: Marcus Onate)
(credit: Marcus Onate)

もし今、ルームシェアをしていて同様の問題で揉めてる人がいたら、この判決が一つの参考になるでしょう。

また、テレビを部屋に設置し、テレビがあることをウリにしているルームシェア大家は、今後はNHKの受信料を誰が払うのかについて、契約書で明記する方が安全です。何も取り決めが無ければ、貸す側の負担になってしまいます。契約前に説明し納得した上で契約すれば、借り手側のルームメイトが契約して支払うという取り決めにすることも可能かと思いますが。

関連

ルームシェア入門 – ルームシェアとテレビとアンテナ

投稿者: あきゆうき

ルームシェアジャパン代表。「ルームシェア」という言葉が通用しなかった日本で1997年からルームシェアを始める。その体験をネットに公開し、2002年には日本語で初めてのルームシェア本を出版。人生を変えうるルームシェアをより多くの人に知ってもらいたいと活動を続けています

「ルームシェアとテレビとNHK受信料 – 判決から」への1件のフィードバック

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です