漫画「あなたもできるルームシェア」

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ルームシェアは、物件を貸している大家さんや、営利目的の業者がやっているのでしょうか?いえ、そんなことはなく、基本的には余った部屋を、部屋を求めている人に貸し出すことがルームシェアなので、誰でもできます。賃貸物件でルームシェアすることもできるし、持ち家でのシェアなら物件購入の費用に当てることもできます。

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未成年とのルームシェア

危険な子供
危険な子供 posted by (C)葱

「未成年の場合、親の承諾なしにルームシェアできるのでしょうか?」

できるできない、で言えば、その未成年に部屋を貸す側の相手がそれで良ければ、できるでしょう。しかし、貸す側にとっては未成年に貸すというのはたいへんリスクが高い行為です。

未成年者の契約は後から無かったことにできてしまう

一つ目のリスクはこれです。未成年者は、家を借りるといった大きな契約を、正しく判断する能力が無い、ということになっています。

つまり、未成年者相手に部屋を貸すことにして、たとえちゃんとした契約書を書いて契約をしたとしても、未成年者側からその契約はいつでも「なかったこと」にできてしまうわけです。

親など保護者が出てきて取り消させる場合もありますし、未成年者本人がこれを利用して家賃を踏み倒したりすることも無いとはいえません。自分は守らなければいけないが、相手はいつでも止められる契約、というものを結んでまで未成年者に貸すのを良しとする人がいるものでしょうか?

また、家事や水漏れなど部屋に損害を与えた場合や、鍵の掛け忘れで泥棒に入られたり、ルームシェアのトラブルが起こった時にどこまで未成年者の責任を問えるかというのもあります。未成年であることを盾に取られてしまえば、最終的には泣くしかないでしょう。

参考: 未成年者契約 | 東京くらしWEB

他のさまざまな契約と同じで、親・保護者が同意していれば、契約は成立します。未成年者に貸す側としては、保護者が同意していますよ、という証拠をきちんと受け取ることが重要なわけです。なんなら、わざわざ未成年者と契約しなくても、保護者と契約してその子供とルームシェアする形でもいいでしょう。

もし既に未成年者とルームシェアを始めてしまったが、いろいろ心配になってきた、という場合、少なくとも、後からでも親・保護者の承認を得ることが重要です。追認といいます。順番が逆になっても、保護者が「いいよ」と承諾すれば(もちろん証拠が残る形にしてもらいましょう)、契約はちゃんと成立します。

未成年者の絡んだ犯罪に巻き込まれるリスク

「未成年者略取誘拐罪」という犯罪があります。保護者ではない成人が、未成年者を保護者から引き離したり、自分のそばに置くことは、たとえ未成年者本人が自分の意思でついてきたと言っても、罪になりうるということです。

前項と同じで、未成年者には他人についていったり、他人の家に泊り込んだりすることが正しいかどうかの判断力は無いとされているわけです。

家出をしてきて行き場所がない未成年を保護しているつもりかもしれませんが、保護者から見れば誘拐になることもあります。また、その未成年者が警察に保護されたり、保護者のところへ連れ戻されたりした後に、証言を変えてすべてをシェアメイトの命令でやった、と言うリスクだってあります。親切のつもりが誘拐者にされてしまうのでは、たまったものではないでしょう。

本人が「成人してます」と言ってても確認は必要

未成年者の絡むトラブルがあった際に、「未成年者だと知らなかった」では言い逃れはできません。確認しなかった大人のあなたの責任となります。相手が未成年者かもしれない、と思ったら、身分証明書を取る、仕事をしているなら職場、学生なら学校に照会する、などして、本人が年齢をごまかしていないか確認すべきです。

未成年者の方へ

当サイトでも、「親との折り合いが悪く、家を出てルームシェアで暮らしたいのですが?」といった相談をうけることがあります。

しかし、未成年者のあなたを受け入れてルームシェアすることは、上で書いたように、普通の判断力のある大人にとってリスクの大きな選択なのです。

であるのに、募集掲示板やメールでの連絡で「未成年者でも構わないよ」という相手がいるとすれば、その相手はリスク以外の何かを、特に未成年者であるあなたから得ようとしている可能性は高いと思われます。

たとえば、一つはセックスの問題でしょう。家出少年・少女を泊めて性行為を求めるような大人がいることは、たびたび新聞でニュースになっています。もちろん犯罪です。相手が同性なら安心かも、というのも、未成年らしい考えの足りない判断でしょう。世の中にはいろいろな嗜好の人がいますし、ルームシェア相手の悪い仲間があとから登場することもあります。

あなたは自分はもう大人で、大人と同じように判断でき、責任が取れる、と思っているかもしれません。しかし、法律と社会があなたを大人扱いしていない以上、実際に何かが起こった時にあなた自身に責任を取るチャンスはやってきません。

親や保護者と問題があってルームシェアを思いついたのであれば、まずは親との問題を解決するよう動くべきです。人によっては簡単ではないでしょう。しかし、親がお話にならないあなたのために、役所やNPOなど、相談にのってくれる大人は必ず存在します。まずネットなどでそういう相談窓口を探し、目先の問題を解決できないか動いてみてください。

親とは問題がなく、それでもルームシェアをしたい、ということであれば、親の承諾を得てルームシェアを探すことは、絶対に無理とは言えません。しかし、ルームシェアをすることは、人によっては成年でも難しいことは忘れないでください。よく調べ準備し、問題があれば保護者を含めいろいろな人に相談し、それでルームシェアをすれば、それがあなたを早く大人らしくすることもあるのかもしれません。

賃貸物件でルームシェアする場合

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「ルームシェア」という言葉も、2000年代に入ってかなり広まり、多くの人に通じるようになりました。しかし、その認知度の高まりほど、賃貸物件を使ってルームシェアをすることは簡単にはなっていません。

「ルームシェア」だと貸してくれない大家が多いのはなぜ?

自分の街の適当な不動産屋に入って聞いてみると、すぐに実感されると思いますが、多くの不動産屋では、「家族ではない同居人と住みたい」と言う人にはなかなか物件を貸してくれません。

実際には、そのような店子に貸したがらないのは、物件を紹介している不動産屋だけではなく、その物件の所有者である大家であることも多いです。そして、多くの大家がこのようなケースを嫌がるということで、ルームシェアの可能な物件というのが少なく、その結果選択肢が限られてしまう、という現状です。

賃貸契約も普通のいろいろな契約の一つで、ようは借りたい人と貸したい人の間で貸し借りの際のルールを決めるということなので、ルームシェアするために借りる、という契約にすればいいのですが、長年ルームシェアという選択肢が存在しなかった戦後の日本の賃貸住宅事情においては、よく使われる賃貸契約書の雛形において、借りた物件の一部の部屋を又貸しすることや、契約時に届けた借り手以外の追加入居や入れ替わりを禁じていることが多いのです。

ルームシェアではなく、たとえば結婚や出産等で家族が増える場合でも、大家に通知しなければいけないとか、大家は拒絶できる、といった取り決めが書いてある契約書も多いのです。そのような良くある契約書をあまり考えずにコピーして長年使っている大家や不動産屋では、意識的にルームシェアを想定して禁止しているのではなくても、契約書がルームシェアを許可しないようなつくりになってしまっていた、という事も多いのです。

そのような契約書の元では、たとえ複数人で住むことが了承された賃貸住宅であっても、そのメンバーは契約時に決まっている必要があったり、入れ替えがあった場合に届け出、契約の更新などの作業が発生したりする可能性もあるということです。

これまで何年、何十年とその契約書で仕事をしてきた大家や不動産屋にすれば、ルームシェアしたい、あるいはルームシェア的な契約をしたい、という借り手は、それまで必要がなかった新しい手間を取らせる「面倒な客」ということになりがちで、これがルームシェアで借りられる物件がなかなか増えない原因の一つと言えるでしょう。

それでもルームシェア可の物件は増え続けている

ただし、不況がもうずっと続いていることや、ルームシェアというコンセプトが知られることによって、「借り手がなかなかつかないのでルームシェアで貸せるなら認めるので貸したい」という大家が増えてきているのも事実です。以前に比べれば、不動産屋でもルームシェア可能な物件が一件も無い、といったことは無くなりつつあります。

探すための時間を無駄にしないためにも、不動産屋には最初から「ルームシェア希望で借りたい」ということを伝えるべきでしょう。一件もシェア可能物件がなければ、不動産屋としても打つ手はありませんので、そういうときはさっさと次の不動産屋に行ったほうがいいです。

諸外国でのルームシェア事情

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photo credit: Claire L. Evans

僕が実際に体験したのはイギリス・アメリカの例だけですが、ルームシェアが広く一般に普及しているあって、不動産屋や大家がそれを理由として貸すのを断るという状況はきわめてまれだと思われます。

僕がイギリスで他の2人の同僚と一軒家を借りた時は、3人それぞれと同じ契約書で契約を交わしました。家賃の払い方も、契約時に一人ずつの担当金額が決められてあり、それぞれがばらばらにチェック(小切手)を送ってもいいし、誰かが3人分を預かってまとめて払ってもよい、というふうに、とても柔軟に対処してくれていました。また、住人の一人が退去するとか、新しい住人が入ったりした際も、それを伝えさえすればよいだけでした。

また、一人で借りて又貸しをするというのも、認められている場合も多いようで、以前英語を習っていた先生は、カナダで学生時代を過ごした時に、5部屋ある大きな一軒家を借りて、自分の部屋以外の4部屋を4人の他の学生に又貸ししていたそうです。他の4人から集めたお金だけで家の家賃が賄えたので、先生自身はタダで住んでいたことになります。アメリカに居た時の友人も、4ベッドルームの家を借り、残りの3部屋を又貸しすることで安く暮らしていました。

家が壊されたりせずに、家賃が問題なく支払われ続けるなら、貸し手の大家側にも本来はルームシェアで貸すことの不利益はないはずです。ルームシェアで貸し借りすることの経験や事例が少ないことや、自分が若い頃にルームシェアというのがほとんど存在しなかったことから、大家側がなんとなく漠然とした不安感を持っている、というのがルームシェアを嫌がる大家が多い理由でしょう。

借家法との兼ね合い

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photo credit: t_kawaji2010

日本の法律に借地借家法というのがあり、家や土地を借りる人のことを保護しています。

ルームシェアや一般の賃貸住宅に関わってくるのは、借家法で、この法律の取り決めがあることで、家を借りている側が突然追い出されて住むところが無くなったりということがないように、守られているのです。

もし何も法律や規制がなければ、土地や家を(もしかするとたくさん)持っている大家と、お金を払ってそれを借りる店子のどっちの立場が強くなりそうかは、わかると思います。昔そういう状態があって、借りている側の店子がいろいろとひどいめにあったという反省から、現在の借家法では、借り手が手厚く保護されています。

その結果として、反対に大家からみると、いろいろと不自由な状態になっている、ということもいえます。一旦誰かに家を貸してしまうと、貸すのをやめて家を返してもらうのは、非常にたいへんになっています。いろいろな条件を満たさないと「貸すのをやめる」というのはできず、現実的にはほぼ不可能、といっても良いぐらいです。

本来の「弱者である借主」を保護することは大事だと思うのですが、調子に乗って弱者じゃないのに居座ったりする人達が出てきたことから、土地をもってる人たちが「大家は大変だから駐車場にでもしようか」となり、かえって家が借りにくくなる、という状況を産み出してしまった、といった主張は良く見られます。

こういった解説がどこまでほんとうなのか、という疑問はあるものの(所詮マスメディアの言ってることだから、極端な例を使って地主を利してるのかもしれない)、最近になって、その保護する力が強すぎて弊害を生んでいる、という意見が多くなってきて、借家法が改正されました。2000年の施行です。新しいほうの契約をすると、借りた人は期間が終わったときに必ず出て行かなければなりません。

ルームシェアの場合、大家である自分が一緒に住んでいることも多いので、相手が家賃を払わずにずっと居座り続ける、というのは難しいんじゃないか、と思わないでもないです。毎日顔あわせてますからね。今まで一番滞納されたのが15日くらいで、その時の相手は出張とか旅行とかでフラットに寄り付かず、帰ってきたときもこっそり自分の部屋に出入りしてました。(たぶんノックして催促すれば払ってくれたでしょうけど。その時はお金に困ってなかったので。)

それに、その部屋に一生住むというつもりでルームシェアに応募してくるような人は、少なくとも今まで会った事はないですしね。

職場の回覧で回ってきた電機連合の情報誌にQ&Aが載っていたので、理解した範囲で書き直してみる。(僕の理解ミスなどもありうるし、専門家ではないので、鵜呑みにせず、自分で資料をあたってください)

「2000年3月1日から施行されたのが定期借家契約。契約の更新がなく、期間終了時に必ず返すことをあらかじめ書面で取り決めた契約。1年以上の契約の時には、6〜12ヶ月前の間に、「契約期間が終わるよ〜」という予告をしないといけない。今の普通の契約を、これに移行させることはできない。(あらたな契約でないと、この方式は取れない)」